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匝瑳市消防本部 |
保険の種類と補償範囲 |
保険の種類
・住宅火災保険
住宅物件用の火災保険として一番オーソドックスな商品です。火災による損害のほか、落雷・破裂・爆発・風・ひょう・雪災による損害を補償します。
・住宅総合保険
住宅火災保険の補償内容にプラスして、外来物の落下・衝突・水濡れ・騒じょう・労働争議・盗難・水災によって生じた損害などを補償します
・住宅火災保険・住宅総合保険の補償範囲
一般的な住宅火災保険・住宅総合保険の補償範囲は下記の通りです。
その他詳細は各保険会社にお問い合わせください。
損害の種類 |
住宅総合保険 |
住宅火災保険 |
火災 |
○ |
○ |
落雷 |
○ |
○ |
ガス爆発などの破裂・爆発 |
○ |
○ |
風災・ひょう災・雪災 |
○(※1) |
○(※1) |
水災 |
○(※2) |
× |
自動車の飛び込みなどによる飛来・落下・衝突 |
○ |
× |
給排水設備の事故などによる水濡れ |
○ |
× |
騒じょうなどによる暴行・破壊 |
○ |
× |
盗難 |
○ |
× |
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(※1)風災の場合の補償は損害額が20万円以上の場合に限ります。
(※2)水災は床上浸水または保険価額の30%以上の損害を受けた場合に対象となります。 |
主な費用保険(住宅火災・住宅総合共通)
臨時費用保険金 |
損害保険金×30%[住居専用建物100万円限度] |
残存物取片づけ費用保険金 |
実費[損害保険金×10%限度] |
失火見舞費用保険金 |
被災世帯数×20万円限度 |
[保険金額(契約金額)×20%限度] |
傷害費用 |
ご家族が死亡、後遺障害、重傷を受けた場合に臨時に生じる費用。[死亡・後遺障害のとき保険金額(契約金額)×30%、重傷のとき保険金額(契約金額)×2%。1名につき1,000万円限度] |
損害防止費用 |
火災、落雷、破裂・爆発の事故で消火活動に要した費用 |
地震火災費用保険金 |
地震・噴火またはこれらによる津波による火災で建物が半焼以上となった場合 |
保険金額(契約金額)×5%[300万円限度] |
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保険会社により異なる場合がありますので詳しくは保険会社にお問い合わせください。 |
・家財保険
一般的に、住宅にかける火災保険の保険の対象は建物と家財になりますが、そのうち家財にかける保険を「家財保険」といいます。火災保険の申し込み時に、建物のみ、家財のみ、建物と家財の両方、などと選択して加入します。また、家財の補償を中心とした商品もあります。
・特約火災保険
住宅金融支援機構などの公的機関から融資を受けて、住宅を建築・購入・リフォームされる方は、原則として、融資元を質権者とする、特約火災保険または特約火災保険と同等の要件を満たす火災保険に加入することになっています。
これを特約火災保険といいます。
特約火災保険の補償範囲
損害保険金
(1) |
火災 |
(2) |
落雷 |
(3) |
破裂・爆発 |
(4) |
建物の外部からの物体の落下・飛来・衝突または倒壊 |
(5) |
給排水設備に生じた事故または他人の戸室で生じた事故による漏水・放水または溢水による水漏れ
(他人の戸室への損害賠償は対象となりません) |
(6) |
騒じょう・労働争議などに伴う暴力行為・破壊行為 |
(7) |
盗難によって建物に生じた盗取・き損または汚損 |
(8) |
風・ひょう・雪災によるもので20万円以上の損害が出た場合 |
(9) |
水災による損害で次のいずれかに該当する場合
(イ) |
建物が30%以上の損害を受けた場合 |
(ロ) |
床上浸水による損害で損害割合が15%以上、30%未満の場合 |
(ハ) |
床上浸水による損害で損害割合が15%未満の場合 |
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・地震保険
地震保険は、火災保険では補償されない、地震・噴火・津波など、地震が原因で家屋や家財に損害を生じた場合に保険金が支払われる、地震専用の保険です。
地震保険は国と民間の損害保険会社の共同運営によって成り立っています。
地震保険の保険料は建物の構造ごと、地域ごとに料率が決められています。地震保険の保険金額は、原則、火災保険の半分までしか契約できません。また、広い地域で被害がでた地震の場合、補償額が減額される場合もあります。
地震保険の対象となるのは、居住用の建物と家財で、事業用の建物などは対象になりません
・地震保険の補償範囲
地震保険の対象となるのは、居住用の建物と家財です。事業用の建物や什器などは補償の対象とはなりません。
また、地震保険で補償されるのは、最高でも火災保険の保険金額の半額までです。
全額補償されない、という点を知っておきましょう。
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建物 |
家財 |
地震保険の
保険金額の範囲 |
火災保険(建物の分)の保険金額の
30%〜50%の範囲 |
家財保険の保険金額の
30%〜50%の範囲 |
最高額 |
5,000万円まで |
1,000万円まで |
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ただし、損害額が保険金額の範囲内であっても、必ずしも損害額のすべてが補償されるわけではありません
意外と知らない盲点
失火責任法の意味
失火責任法とは、明治三十二年に定められた法律で、正式には以下のような文章となっています。
「民法第七百九条
ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」
つまり「失火の場合には、失火者に重大な過失がなければ、民法709条は該当しない」という意味となります。
民法709条とは「故意又ハ過失ニヨリテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」
とあり、他人の権利を侵害すれば損害を賠償しなければならない、とする法律ですが、失火の場合はこれが該当しないということです。
つまりお隣の家などに火が燃え移って損害を与えても賠償しなくても良いということです。言い換えれば、お隣の家からのもらい火で自分の家が焼けてしまった時も、お隣からは補償してもらえないので、自分で建て直さなければいけない、ということでもあります。
ただし重大な過失があればこれに該当しないとありますが、重大な過失とは、例えば以下のような例があげられます。
・ |
電熱器を布団に入れて使用し、火災が発生した |
・ |
寝たばこが原因で火災が発生した |
・ |
てんぷらを揚げている途中で台所をはなれたため、過熱されたてんぷら油に引火した例 |
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失火責任法と火災保険
失火責任法の意味を理解すれば、自分で火災保険に加入しておくことの大切さもよくわかるのではないかと思います。お隣からのもらい火で家が燃えてしまい、その肝心のお隣さんはご自分たちの火災保険や地震保険で家を建て直せたのに、もらい火をした被害者側が火災保険や地震保険に加入していなかったために補償されない、ということになるわけですから、ちょっと納得がいかない気もしますが、しかし失火責任法とはそういう法律ですので知っておいてください。
yahoo保険より引用
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